たとえば泥酔した人を介抱しはじめると保護責任が。「裁判員のためのかみくだき刑法」読んだ。

たとえば泥酔した人を介抱しはじめると保護責任が。「裁判員のためのかみくだき刑法」読んだ。

あけましておめでとうございます、いまだ無職です。

今月ようやく雇用保険が30日分ちょっと支給されて楽になりました。

まず裁判員裁判となる可能性のある事件を教えてくれる

日本にはさまざまな犯罪があり、さまざまな刑事裁判が行われていますが、裁判員裁判となる裁判は種類が限られています。

そこで、対象となる裁判で必要になる刑法に絞ったうえで、平易な言葉で解説してくれるのがこの本です。

一般的感覚とのちがい

全編を通して、一般的にはこう感じられるでしょうが実際はこうなります。という解説がおおく挟まれており、実際「こう感じてた」のに課される刑の範囲が全然ちがう(ほとんど思ったより軽い)ことが多いのが印象的でした。

放火により多人数を殺した場合でも死刑にはならないとか、毒物混入により多人数を殺した場合でも死刑にはならない場合があるとか、そういう「故意」による振りわけが思ってる以上に重みがある感じでした。

泥酔者は病者あつかい

表題の件は「泥酔した人を介抱しながら歩いていたが、振りはらわれ踏切内に座りこんだ。放置したところ電車にはねられ死亡」から保護責任者遺棄致死罪という事例です。

泥酔者は病者扱いで、介抱をはじめた時点で責任が生じるので、こういう判決になります。

「面倒みるなら最後まで」あるいは、「酔っぱらいにははじめからかまうな」というところ。

みたいなみもふたもない著者のコメントがよかった。

刑事裁判結果がふんわりと読めるようになる

だいたい殺人などの判決は軽すぎでしょそれみたいな感想を抱くわけですが、どういうことを争点としてそうなるのかが多少わかるようになります。

その判断基準が良いとか悪いとかではなくて、とにかくそうなっているんだなということがわかる。

しかし一般感覚で裁判すると、殺人に限らず強盗も窃盗もなにもかも、おおむね死刑に落ち着くと思うので、刑法の融通の効かなさも大切なのかなと思いました。

裁判員のためのかみくだき刑法 (学研新書)

裁判員のためのかみくだき刑法 (学研新書)